TEL. 0594-73-5279
〒511-0825 三重県桑名市大字上野223番地2
自分の意思を残された人達に伝え、余計な争いを未然に防ぐことができる、それが「遺言」です。
ただ、この「遺言」を作成するためには、様々なルールは存在ましす。そして、より確実に争いを未然に防ぐために記載すべき「コツ」があります。
また、普通の遺言の種類として、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、状況に応じて適当な方法を選択することになります。
「当事務所に依頼するメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校や大学で民法の講義を担当しており、また、実務家として遺言についてのセミナーも担当しております。
さらに、提携先の弁護士や税理士との連携により、予防法務として遺言執行者の指名、相続税対策等のご提案も可能です。
〈標準報酬額〉
@ 公正証書遺言作成 … 50,000円〜
A 相続人調査 … 20,000円〜
B 相続財産調査(不動産) … 20,000円(2か所を超える場合には、1か所につき5,000円を加算)
※ 公正証書遺言の作成は、@〜Bの合計が基本的なご依頼パターンです。
※ 上記金額には、消費税が含まれておりません。
相続が開始した場合、遺言がないときは、相続人は相続財産をまずは共同相続します。その後、相続人等で遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。当該協議により決めた内容を書面にまとめたものを遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議は、各種名義変更をするために必要となります。
「当事務所に依頼するメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校や大学で民法の講義を担当しており、また、「解決なび.net」のメンバーとして、相続関係のセミナーも実施しております。
仮に協議がまとまらない場合は提携先の弁護士に、相続税に関するご相談が必要となれば提携先の税理士に速やかに連携します。
〈標準報酬額〉
@ 遺産分割協議書作成(相続人との打合せを含む) … 50,000円〜
A 相続人調査(相続関係図の作成を含む) … 50,000円〜
B 相続財産調査(不動産) … 20,000円(2か所を超える場合には、1か所につき5,000円を加算)
※ 遺産分割協議書の作成は、@〜Bの合計が基本的なご依頼パターンです。
※ 上記金額には、消費税が含まれておりません。
売買契約や賃貸借契約、金銭消費貸借契約など多くの契約は、口約束で効果が生じる諾成契約です。
ただ、口約束だけでは、後々契約内容について紛争が生じる可能性があります。場合によっては、契約の成否についても争いが生じうることとなります。
そういった問題を未然に防ぐためにも、予防法務として契約書を作成することをお勧めします。
「当事務所に依頼するメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校や大学において、行政書士講座や宅建講座の講義を担当しています。したがって、民法や借地借家法、建物区分所有法等の知識等を前提として、各事案に応じた契約書を作成致します。
〈標準報酬額〉
・典型契約 … 30,000円〜(ページ数が4枚を超える場合には、1ページにつき5,000円を加算)
・非典型契約 … 50,000円〜(ページ数が4枚を超える場合には、1ページにつき5,000円を加算)
・離婚協議書作成(公正証書) … 50,000円〜
※ 上記金額には、消費税が含まれておりません。
内容証明郵便とは、郵便局が第三者となり郵便物の内容を証明してくれる制度で、自分の意思を相手方に対して確実に伝えることができます。
また、後々の協議や裁判の場において有力な証拠となり得ます。
「当事務所に依頼するメリット」
予防法務の専門家として、ご依頼人の法的な主張を的確な表現で相手方に伝えます。
なお、当事務所は、電子内容証明郵便にも対応しております。
〈標準報酬額〉
・内容証明郵便(職印あり) … 40,000円~
(ページ数が3枚を超える場合には、1ページにつき2,000円を加算)
・電子内容証明郵便 … 30,000円~
(ページ数が3枚を超える場合には、1ページにつき2,000円を加算)
※ 上記金額には、消費税が含まれておりません。
〒511-0825
三重県桑名市大字上野223番地2
TEL 0594-73-5279
FAX 0594-73-5281