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大山行政書士事務所は、許認可申請代理、各種契約書・協議書の作成代理を主な業務とする行政書士事務所です。

TEL. 0594-73-5279

〒511-0825 三重県桑名市大字上野223番地2

行政手続法務(許認可関係)Administrative procedure

許認可(営業許可関係)

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「産業廃棄物処理業許可」

産業廃棄物処理業とは、産業廃棄物を収集運搬することや処分することを業とすることをいいます。
つまり、「収集運搬業」と「処分業」に区分されます。

その中でも、「収集運搬業」とは、他人から金銭を受け他人の産業廃棄物を運ぶことを業とすることであり、廃棄物を積む場所と下ろす場所の各地方公共団体の許可を得る必要があります。

「当事務所にご依頼いただくメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校等で行政手続法の講義を担当しております。したがって、申請の段階で行政側からの行政指導等に対して当該法律の則り適正な対応を致します。




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「食品に関する営業許可」

飲食店営業や喫茶店営業を始めようとする場合には、許可を得なければなりません。
手続きの流れとしては、「保健所に事前相談→営業許可申請→施設検査→営業許可書交付」となり、営業許可書は所管する保健所で交付されます。

「当事務所にご依頼いただくメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校等で行政手続法の講義を担当しております。したがって、申請の段階で行政側からの行政指導等に対して当該法律の則り適正な対応を致します。


許認可(不動産関係)

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「農地法許可」

農地や採草放牧地を使用する権利を移転する場合は、農地法の3条に規定する許可(以下、「3条許可」)が必要です。また、農地を転用する場合には4条許可、権利移転と転用の両方をする場合には5条許可が必要です。

「当事務所にご依頼いただくメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校や大学で宅地建物取引主任者講座を担当しており、農地法の講義も担当しています。したがって、農地法所定の許可や届出の法改正についても速やかに対応致します。


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「宅地建物取引業許可」

宅地建物取引業(以下、「宅建業」)を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を得なければなりません。
また、宅建業の免許の有効期間は5年で、引き続き宅建業を営むには更新手続きが必要です。

「当事務所にご依頼いただくメリット」
当事務所の代表は、大手資格予備校や大学で宅地建物取引主任者講座の講義を担当しております。したがって、宅地建物取引業法に精通しているため、単なる手続きの代理だけではなく、コンサルタントとしてお手伝いができると自負しております。


バナースペース

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