TEL. 0594-73-5279
〒511-0825 三重県桑名市大字上野223番地2
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合(軽微な建設工事)を除きます。
・建築一式工事で、1件の請負代金が1,500
万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の
・建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
1 土木工事業 | 8 電気工事業 | 15 板金工事業 | 22 電気通信工事業 |
2 建築工事業 | 9 管工事業 | 16 ガラス工事業 | 23 造園工事業 |
3 大工工事業 | 10 タイル・れんが・ブロック工事業 | 17 塗装工事業 | 24 さく井工事業 |
4 左官工事業 | 11 鋼構造物工事業 | 18 防水工事業 | 25 建具工事業 |
5 とび・土工工事業 | 12 鉄筋工事業 | 19 内装仕上工事業 | 26 水道施設工事業 |
6 石工事業 | 13 ほ装工事業 | 20 機械器具設置工事業 | 27 消防施設工事業 |
7 屋根工事業 | 14 しゅんせつ工事業 | 21 熱絶縁工事業 | 28 清掃施設工事業 |
「知事許可と大臣許可」
(1)知事許可
一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、当該都道府県知事の許可が必要です。
(2)国土交通大臣許可
三重県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土
「特定建設業と一般建設業」
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000 万円(建築工事業は4,500 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
当事務所の代表は、大手予備校や大学で行政法の講義を担当しており、建設業法をはじめ行政法規を正確に把握しております。したがって、単なる手続きの代理だけではなく、行政手続法務の専門家として、行政手続法等も駆使し、国民と官公署のかけ橋となるよう心がけています。
また、建設業経理士の資格も取得しており、申請に必要な書類を正確に作成します。
〈標準報酬額〉
〔新規〕
・建設業許可(大臣・新規) … 150,000円〜
・建設業許可(知事・法人・新規) … 140,000円〜
・建設業許可(知事・個人・新規) … 100,000円〜
〔更新〕
・建設業許可(大臣・更新) … 80,000円〜
・建設業許可(知事・法人・更新) … 60,000円〜
・建設業許可(知事・個人・更新) … 50,000円〜
〔決算変更届〕
・建設業許可(大臣・更新) … 50,000円〜
・建設業許可(知事・法人) … 35,000円〜
・建設業許可(知事・個人) … 30,000円〜
※ 上記金額には、いずれも消費税は含まれておりません。
経営事項審査とは、県等が発注する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない客観的事項(経営規模や経営状況など)の審査です。
〈標準報酬額〉
・経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 … 50,000円〜
・経営状況分析申請 … 20,000円〜
※ 上記金額には、いずれも消費税は含まれておりません。
〈標準報酬額〉
・業種追加手続き … 50,000円〜 (税抜き)
〒511-0825
三重県桑名市大字上野223番地2
TEL 0594-73-5279
FAX 0594-73-5281