業務案内

放課後等デイサービス・児童発達支援
(障がい児通所支援) 指定申請業務

新規指定申請  (ライト)
料金 300,000円(税込330,000円)~

【主な業務内容】
① 指定申請書の作成、指定申請に必要な添付書類の作成(ご本人に準備していただくものを除く)
② 指定申請の提出代行(原則として「主な対象区域(応相談を除く)」内が対象となります)
③ 運営規程の作成サポート
 ※新規指定申請時に取得する(予定を含む)加算に対応した内容となるように努めます。したがって、事業者様が取得を希望される加算等について随時お打合せの際に伺いたく存じます。
④ 開業予定物件について障害者総合支援法における設備基準を満たすか否かについての行政担当者への確認(1件まで)
 ※建築基準法(ユニバーサル条例を含む)や消防法に基づく協議や確認は含まれません。左記については、物件の設計等を依頼される建築士や設計士の方にご確認ください。
 ※開業予定の物件に同行し、問題点等の難易度を確認する業務は含まれません。
 ※行政担当者にメール等で確認する場合は、返答に時間を要するときがございます。
 予めご了承ください。
 ※確認した物件に後日問題が発覚し、指定申請を受けることが困難となった場合でも、 弊所は責任を負いかねます。
⑤ 新規指定時に同時に提出する体制届の作成
※処遇改善加算等の一部の加算は別途のご依頼となります。
⑥ 運営規程・重要事項説明書の内容確認
 ※運営規程以外の運営書類(雛形)のお渡しは対象外となります。
 ※重要事項説明書の作成は、原則としてご依頼人でしていただき、弊所は必要に応じて当該内容の確認をいたします。

★多機能型(放課後等デイサービス+児童発達支援に限定)として同時に申請する場合は、上記報酬額に+50,000円(税込55,000円)の追加での対応となります。
★上記金額に法人設立費用は含まれておりません。株式会社等の設立が必要な場合には、別途30万円程度(実費を含む)が必要となります。
★特殊な事情により難易度の高い案件となる場合には、上記料金より増大することがございます。その場合には、必ず事前にお見積もりいたします。
新規指定申請  (スタンダード)
料金 500,000円(税込550,000円)~

【主な業務内容】
① 指定基準(人員基準・設備基準)の一部についての説明 
② 指定申請書の作成、指定申請に必要な添付書類の作成(ご本人に準備していただくものを除く)
③ 指定申請の提出代行(原則として「主な対象区域(応相談を除く)」内が対象となります)
④ 運営規程の作成サポート
 ※新規指定申請時に取得する(予定を含む)加算に対応した内容となるように努めます。したがって、事業者様が取得を希望される加算等について随時お打合せの際に伺いたく存じます。
⑤ 重要事項説明書の作成サポート
 ※運営規程の内容が確定後、左記内容に対応した書面を作成します。
⑥ 開業予定物件について障害者総合支援法における設備基準を満たすか否かについての行政担当者への確認(2件まで)
 ※建築基準法(ユニバーサル条例を含む)や消防法に基づく協議や確認は含まれません。左記については、物件の設計等を依頼される建築士や設計士の方にご確認ください。
 ※開業予定の物件に同行し、問題点等の難易度を確認する業務は含まれません。
 ※行政担当者にメール等で確認する場合は、返答に時間を要するときがございます。予めご了承ください。
 ※確認した物件に後日問題が発覚し、指定申請を受けることが困難となった場合でも、 弊所は責任を負いかねます。
⑦ 新規指定申請時に同時に提出する体制届の作成
※処遇改善加算等の一部の加算は別途のご依頼となります。
⑧ 新規指定申請時および業務開始後に取得できる(予定を含む)加算に関する相談業務
⑨ 処遇改善加算の導入(計画書の作成)に関する相談業務
 ※実際に、計画書の作成提出をご依頼いただく場合は、別途に報酬(割引制度の適用あり)をいただきます。
⑩ 事業者様ご自身が作成された運営規程・重要事項説明書の内容確認
⑪ 一部の運営書類(雛形)のお渡し
⑫ 業務継続計画(雛型)のお渡し
⑬ 加算・減算の一部についての説明


★多機能型(放課後等デイサービス+児童発達支援に限定)として同時に申請する場合は、上記報酬額に+50,000円(税込55,000円)の追加での対応となります。
★上記金額に法人設立費用は含まれておりません。株式会社等の設立が必要な場合には、別途30万円程度(実費を含む)が必要となります。
★特殊な事情により難易度の高い案件となる場合には、上記料金より増大することがございます。その場合には、必ず事前にお見積もりいたします。
(事前)相談業務
10,000円(税込11,000円)/時間
・相談業務の実施時に指定申請業務についてご契約に至った場合は、相談業務の報酬は指定申請の報酬に含みますので、別途に請求しません。
・相談業務の報酬をお支払い後、後日、指定申請業務をご依頼いただいた場合には、当該お支払い済みの報酬(相談業務分)は、指定申請の報酬から差し引かせていただきます。
・相談の形式は、対面形式が原則となります。場所は、弊所の事務所内においての実施が原則(例外としてお客様の事業所もしくは居宅またはご指定の場所をご希望の場合は別途相談要)となります。ご希望等は受任前相談(電話・メール等)に伺えれば幸いです。
・感染症予防のため、ご来所いただく人数は、原則としてお一人様でお願いしております。
指定申請プランの中で特に業務範囲に含まないもの
・ご本人で収集する必要のある添付書類等(ex.印鑑証明、研修受講証明、実務経験証明書など)を代理で収集すること。
・物件の探索などの宅建業務(不動産関係)、それらの関連する連絡調整等
・内装工事や消防設備工事などの工事業務、それらの関連する連絡調整等
・協力医療機関との契約を締結するために必要な交渉や打合せ等
・利用者を募集するための営業活動
・スタッフを確保するための求人活動
・国保連の請求システムへの登録やセットアップ、毎月の代理請求業務
・行政書士業務に該当しない書類作成・申請・相談業務
・上記以外でも、業務に関連する関係法規に違反する行為      など

主な対象区域
三重県:桑名市、四日市市、木曽岬町、いなべ市、東員町、朝日町、川越町、鈴鹿市、菰野町、津市、その他の区域(応相談)
愛知県:弥富市(応相談)、蟹江町(応相談)
岐阜県:海津市(応相談)
○○○○○○
〇〇〇

就労継続支援B型(障害者総合支援法) 
指定申請業務

新規指定申請  (ライト)
料金 300,000円(税込330,000円)~

【主な業務内容】
① 指定申請書の作成、指定申請に必要な添付書類の作成(ご本人に準備していただくものを除く)
② 指定申請の提出代行(原則として「主な対象区域(応相談を除く)」内が対象となります)
③ 運営規程の作成サポート
 ※新規指定申請時に取得する(予定を含む)加算に対応した内容となるように努めます。したがって、事業者様が取得を希望される加算等について随時お打合せの際に伺いたく存じます。
④ 開業予定物件について障害者総合支援法における設備基準を満たすか否かについての行政担当者への確認(1件まで)
 ※建築基準法(ユニバーサル条例を含む)や消防法に基づく協議や確認は含まれません。左記については、物件の設計等を依頼される建築士や設計士の方にご確認ください。
 ※開業予定の物件に同行し、問題点等の難易度を確認する業務は含まれません。
 ※行政担当者にメール等で確認する場合は、返答に時間を要するときがございます。
 予めご了承ください。
 ※確認した物件に後日問題が発覚し、指定申請を受けることが困難となった場合でも、 弊所は責任を負いかねます。
⑤ 新規指定時に同時に提出する体制届の作成
※処遇改善加算等の一部の加算は別途のご依頼となります。
⑥ 工賃規定(雛型)のお渡し
⑦ 事業者様がご自身で作成された運営規程・重要事項説明書の内容確認
 ※運営規程・工賃規定以外の運営書類(雛形)のお渡しは対象外となります。
 ※重要事項説明書の作成は、原則としてご依頼人でしていただき、弊所は必要に応じて当該内容の確認をいたします。


★上記金額に法人設立費用は含まれておりません。株式会社等の設立が必要な場合には、別途30万円程度(実費を含む)が必要となります。
★特殊な事情により難易度の高い案件となる場合には、上記料金より増大することがございます。その場合には、必ず事前にお見積もりいたします。
 
※現在、就労継続支援B型の新規指定申請については、原則としてライトプランを受任しております。
(事前)相談業務
10,000円(税込11,000円)/時間
・相談業務の実施時に指定申請業務についてご契約に至った場合は、相談業務の報酬は指定申請の報酬に含みますので、別途に請求しません。
・相談業務の報酬をお支払い後、後日、指定申請業務をご依頼いただいた場合には、当該お支払い済みの報酬(相談業務分)は、指定申請の報酬から差し引かせていただきます。
・相談の形式は、対面形式が原則となります。場所は、弊所の事務所内においての実施が原則(例外としてお客様の事業所もしくは居宅またはご指定の場所をご希望の場合は別途相談要)となります。ご希望等は受任前相談(電話・メール等)に伺えれば幸いです。
・感染症予防のため、ご来所いただく人数は、原則としてお一人様でお願いしております。
指定申請プランの中で特に業務範囲に含まないもの
・ご本人で収集する必要のある添付書類等(ex.印鑑証明、研修受講証明、実務経験証明書など)を代理で収集すること。
・物件の探索などの宅建業務(不動産関係)、それらの関連する連絡調整等
・内装工事や消防設備工事などの工事業務、それらの関連する連絡調整等
・協力医療機関との契約を締結するために必要な交渉や打合せ等
・利用者を募集するための営業活動
・スタッフを確保するための求人活動
・国保連の請求システムへの登録やセットアップ、毎月の代理請求業務
・行政書士業務に該当しない書類作成・申請・相談業務
・上記以外でも、業務に関連する関係法規に違反する行為      など

主な対象区域
三重県:桑名市、四日市市、木曽岬町、いなべ市、東員町、朝日町、川越町、鈴鹿市、菰野町、津市、その他の区域(応相談)
愛知県:弥富市(応相談)、蟹江町(応相談)
岐阜県:海津市(応相談)
○○○○○○
〇〇〇

放課後等デイサービス・児童発達支援(障がい児通所支援)
就労継続支援B型  体制届等

体制届
各種加算毎(事業所毎)の受任となります。

30,000円(税込33,000円)~/加算1種につき
※勤務形態一覧表が必要なものは、50,000円(税込55,000円)~/加算1種につき
※同時に体制届をする複数の加算について割引させていただくことがございます。
(事前相談)
福祉・介護職員等
処遇改善加算
(Ⅰ)~(Ⅳ)
計画書
(障がい児通所支援)
 体制届(計画書の作成・提出を含む)
 50,000円(税込55,000円)~

・体制届の作成
・上記体制届に添付する処遇改善加算計画書の作成
・上記書類を作成するために必要な相談業務
・上記体制届・計画書の提出代行
※取得する区分((Ⅳ)~(Ⅰ))により報酬は異なります。上記金額は(Ⅳ)が対象となります。
※相談業務の報酬をお支払い後、後日、体制届(作成・提出)業務をご依頼いただいた場合には、当該お支払い済みの報酬(相談業務分)は、体制届の報酬から差し引かせていただきます。
※上記金額には、処遇改善加算に伴う就業規則の作成・変更は含まれておりません。必要な場合は、別途社会保険労務士等への依頼をお勧めします。
※当事務所に以前処遇改善加算届(計画書または実績報告書)をご依頼いただいた事業者様、顧問契約を締結させていただいているお客様には、別途割引を適用させていただきます。
※上記割引は、併用して適用が可能です。詳細は、お見積もりの際にお伝えさせていただきます。
福祉・介護職員等
処遇改善加算
(Ⅰ)~(Ⅳ)
実績報告書
 80,000円(税込88,000円)~

・実績報告書の作成
・上記報告書を作成するために必要な相談業務
・実績報告書の提出代行
※相談業務の報酬をお支払い後、後日、実績報告書(作成・提出)業務をご依頼いただいた場合には、当該お支払い済みの報酬(相談業務分)は、指定申請の報酬から差し引かせていただきます。
※原則として、当事務所に処遇改善加算届(計画書作成)をご依頼いただいた事業者様、顧問契約を締結させていただいているお客様に限定させていただいております。
※上記割引は、併用して適用が可能です。詳細は、お見積もりの際にお伝えさせていただきます。
顧問契約 
(プランA-2)
30,000円(税込33,000円)~/月

・障がい児通所支援事業に関するメール相談
・障がい児通所支援事業に関する電話相談(必要に応じて対面相談)
(4時間/月 程度が上限の目安となります)
・法改正や補助金に関する新規情報の提供
・事業所への訪問(必要に応じて判断。原則1回1時間程度)
※上記メール相談・電話相談の内容は、指定権者や市町村など行政機関への手続(加算・減算届の作成上の疑問点など)についての対応となります。
※本プランには実地指導対策は含まれていません。ただし、実地指導へ向けての準備として運営に関する書類作成や備付けが必要な(または望ましい)書類についての助言・相談には努めます。
※最低契約期間は6ヶ月となります。初月の顧問料は契約日から日割計算させていただきます。7ヶ月以降は自動更新となりますが、随時契約の解除が可能です(ただし、月単位)。
※顧問契約の内容(ex.プランA―1)は、随時更新させていただきます。したがって、一度顧問契約を解除されると再契約後の内容は以前と異なる可能性がございます。予めご了承ください。
※顧問契約の締結は、原則として先着順となります。事務処理の状況によっては、新規の契約締結をお断りする可能性もございます。予めご了承ください。
保育所等訪問支援
指定申請
追加・多機能型や新規・単独型により異なります。
すでに児童発達支援や放課後等デイサービスを開設して事業者様は、上記ライトプランがおすすめです。
 

○○○○○○
2024/10/31変更