処遇改善加算(2月分)計画書の提出期限の特例について(三重県)

処遇改善加算臨時交付金の賃金改善(2月分)に対応するため、処遇改善加算計画書の提出期限について特例があります。

今回の交付金を受給する要件である処遇改善加算をまだ導入していない事業者様は、以下のリンクをご参考になさってください。

https://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/72206032678_00002.htm

顧問先の事業者様で導入を検討されている方は、急ぎご連絡いただけると幸いです。

2022年02月07日